日本脳神経内科血管治療研究会
Japan Society of Vascular and Interventional Neurology (JSVIN)

会則
2016年10月15日策定、2017年9月23日、2018年11月23日、2019年11月22日、2020年8月31日、2021年8月21日改定

第1条(総則・名称)
 本会は、日本脳神経内科血管治療研究会(以下「本会」)と称し、英文ではJapan Society of vascular and Interventional Neurology (JSVIN)と表記する。
第2条(事務局)
(1) 本会は主たる事務局を国立病院機構大阪医療センター 大阪市中央区法円坂2丁目1番14号に置く。
(2) 事務局は会員への連絡、会員名簿および会計の管理、当番世話人への支援などの諸業務を行う。
(3) 本会は、ホームページの電子公告および電子メールを活用する会員への連絡を活用して運営することを基本とする。
第3条(目的)
 本会は、内科的視点で、脳血管障害に対する血管内治療及び関連する診断・治療に関する基礎的、臨床的知見及び最新情報を、会員と共有することによって、診療の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業) 
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 学術集会研究会の開催(原則として年1回程度開催する)
(2) 会員相互の連携および親睦
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、その達成に協力する医師および医療関係者
(2) 賛助会員 本会の目的達成のために協力を希望し、世話人会が入会を認めた個人及び団体
(3) 会員総会 正会員によって構成され、年1回学術集会に併せて開催する
第6条(入会と退会)
(1) 本会の正会員または賛助会員になることを希望するものは、所定の用紙に必要事項を記入、本会の事務局に申し込む。
    会員は、届け出事項に異動があった場合は、速やかに事務局に届け出るものとする。
(2) 退会を希望するものは、所定の用紙に必要事項を記入、本会の事務局に申し込む。
(3) 会員が年会費を3年以上滞納したときは、その資格を喪失する。
第7条(役員)
 本会は、次の役員を置く。
(1) 代表世話人 1名
(2) 事務局長 1名
(3) 世話人 若干名
(4) 当番世話人 各回1名
(5) 監事 1名
(6) 世話人会の定めにより、顧問を置くことができる。
第8条(役員の選任と任期)
(1) 世話人は、会員の中から推薦され、世話人会の議決によって定められる。
(2) 代表世話人は、世話人の中から、世話人会の議決によって定められる。
(3) 事務局長は、世話人の中から、世話人会の議決によって定められる。
(4) 当番世話人は、世話人の中から、世話人会の議決によって定められる。
(5) 監事は、会員の中から、世話人会の議を経て委嘱する。
(6) 顧問は、世話人により推薦され、世話人会の議を経て委嘱する。
(7) 役員の任期は1年とし、会計年度と同じくして改選するが、再任を妨げない。
(8) 顧問を除く役員は、就任する年の9月1日に、満65歳未満であることとする。
第9条(運営)
(1) 代表世話人は、本会を代表し会務を統括し、必要に応じて世話人会を召集する。
(2) 事務局長は、本会の事務を処理する。
(3) 世話人は世話人会を組織し、本会の運営に関する事項を審議し、本会を運営する。世話人会は、世話人の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を認める。
(4) 当番世話人は、年1回の学術集会を開催する。
(5) 監事は、本会の運営の活動を監査する。
(6) 顧問は、本会の運営について、指導助言する。
第10条(会費、会計)
(1) 正会員、賛助会員は、別に定める年会費を納入する。
(2) 本会の経費は年会費、その他の収入を以て当てる。
(3) 学術集会の経費は参会費、その他の収入を以て当てる。
(4) 本会の経費から、学術集会開催への補助を行う。
(5) 本会および学術集会の会計は、監事の監査を受け、世話人会に報告する。
(6) 予算および決算は世話人会の承認を受ける。
(7) 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、8月31日に終わる。
第11条(協議事項)
 本会の会則は世話人会において、出席者の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。ただし委任状を認める。

付則
(1) 年会費は、正会員 3,000円、賛助会員 一口100,000円(一口以上)とする。
(2) 本会の会則は2018年11月23日より実施する。